賃貸借契約に必須! 保証人と連帯保証人の違いをご存知ですか!?

賃貸借契約をはじめ、我が国では様々な場面で保証人を求められますが、単なる“保証人”と“連帯保証人”ではその意味合いが大きく異なることをご存知でしょうか。

今回は、保証人と連帯保証人の違いを解説します。

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保証人とは

保証人とは、狭義では債務者が債務を履行しない場合に債務者に代わり債務を履行する責任を負う者のことを言い(民法上の保証人)、広義では身元などを保証する人のことを言います。

本投稿のテーマである“保証人と連帯保証人”はいずれも前者(=民法上の保証人)に属するものですが、早速詳細を解説して行きましょう。

民法上の保証人

民法上の保証人は債務者が債務を履行しない場合、代わりにその債務を履行する責任(保証債務)を負う者をいいます(民法第446条)。

保証は債権者と保証人との間の“保証契約”によりなされますが、主債務者が保証人を立てる義務を負う場合、その保証人は債務を履行する資力のある行為能力者(=未成年、成年被後見人等でなく、債務を履行できる資力を有する者)でなければなりません。

単純保証人

単純保証人(単に“保証人”とも)とは、債務者の債権者に対する債務を保証する人のことを言いますが、催告の抗弁権検索の抗弁権の2つの権利を有します。

“抗弁権”とは相手方の請求を拒否する権利のことで、これら2つの権利により、単純保証人が直ちに債務の弁済を強いられることはありません。

なお、借金や賃貸借契約など債務の保証を目的とする場合は連帯保証人を求められる場合が多く、単純保証人が必要とされるケースは意外に少ないようにも思われます。

催告の抗弁権

催告の抗弁権は、債権者から債務の履行を要求された場合に先に主債務者(実際にお金を借りている人)に催告を行うように請求できる権利です(民法第452条)。

例えば、Aさんからお金を借りているBさんの保証人であるCさんにAさんから金を支払って欲しいと要求された場合、単純保証人であるCさんは催告の抗弁権を理由に“先に金を借りた張本人であるBさんに請求してくれよ”と言い返すことができます。

これにより、主債務者が素直に応じない場合など、債権者が債権の回収に難儀する可能性を否定できないでしょう。

検索の抗弁権

検索の抗弁権は、債権者から保証人に対して債務の履行を要求された場合に、主債務者に弁済能力があることを理由にその要求を拒否できる権利です(民法第453条)。

先ほどの例の続きで言えば、単純保証人であるCさんが債権者Aさんから金を支払うように催告されても、お金を借りている張本人のBさんが返済するだけの資力を有している事実を知っていれば、それを理由にAさんからの要求を拒否することができます。

検索の抗弁権の行使があった場合、債権者は先ずは主債務者の財産について執行しなければなりません。

また、債権者が主債務者への請求を行わなかった場合には、単純保証人は債権者が主債務者に対して直ちに催告または執行をしていれば弁済を得ることができた限度においてその義務を免れることができます(民法第455条)。

連帯保証人

連帯保証人は、債務に対して主債務者(お金を借りた本人)と同等の責任を負い、単純保証人とは異なり催告の抗弁権と検索の抗弁権を有しません(民法第454条)。

よって、連帯保証人は単純保証人よりも大きな責任を負い、主債務者の債務不履行が発生した場合に直ちに弁済を請求される立場にありますが、その性質から連帯保証人を引き受けることは自らが借金をすることと同じと言っても間違いではないでしょう。

ただし、債権者は債務額や債務者の経済状況等の重要事項を連帯保証人に通知しなければならず、これを怠ると連帯保証契約が無効になります。

銀行からの融資や奨学金の貸与を受ける場合、病院に入院する場合には連帯保証人が必要になることが多く、アパート等の賃貸物件を借りる際も契約時に連帯保証人の署名と捺印を求められるのが一般的ですが、第3者である家賃保証会社がその役割を代行するケースもあります。

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身元保証人

似たような言葉に“身元保証人”がありますが、こちらは従業員の故意又は過失により雇い主が損害を受けた場合、本人に代わり雇い主の損害を賠償する立場にある人のことを言います。

保証債務とは性質が異なるものの、例えば被保証人が企業に大きな損害を与えた場合など、身元保証人が多額の賠償金を請求される可能性を否定できません。

実際にあった話として、ある証券会社の社員が業務命令を無視して新規注文を受け続けた結果客からの支払いを受けられず、買い付け代とその手数料相当額(1億5千万円)の損害金が発生した事案では、身元保証人に1億円の損害賠償が請求され、最終的に4千万円の支払いが認められています。

なお、企業の他、高校や大学、専門学校への入学に際し身元保証人を求められることがあります。

保証人が必要になる事例

現在、我が国では様々な場面で保証人(証人や連帯保証人、身元保証人)が必要になります。

保証人を要する事例

  • 婚姻届、離婚届の提出
  • 賃貸物件の賃借
  • 入学、入社
  • 奨学金の貸与

婚姻届・離婚届の提出

婚姻届及び離婚届を提出する場合、その事実が嘘でないことを証明するため2人以上の証人が必要になります。

ここで言う証人はあくまでもその事実が確かであることを証明するものであり、連帯保証人のように被保証人の債務の弁済を肩代わりする責任や、身元保証人のように被保証人により発生した損害の賠償責任を負うわけではありません。

賃貸物件の賃借

前述の通り、賃貸借契約を結ぶ際に連帯保証人の署名と捺印が必要になります。

近年では、連帯保証人を立てられない人に代わってその役割を担う家賃保証会社も多く存在しますが、連帯保証人と家賃保証会社との契約のいずれも求められるケースもありますので、賃貸住宅を借りる場合には基本的に連帯保証人が必要になると考えておけば間違いないでしょう。

入学・入社

高校や大学、大学院、専門学校などへの入学、企業への入社時に身元保証人を求められる場合があります。

企業が社員の入社時に身元保証人を求めることに違法性はありませんが、内定が決まってからいきなり身元保証人を立てるように指示され、それを断ると内定を取り消される事案もあると聞きますので、事前に採用条件の詳細を確認しておくことが大切と言えます。

奨学金の貸与

奨学金を借りる場合にも連帯保証人が必要になることがあります。

近年は就職先が決まらない等の理由で大学卒業後に奨学金を返せない人も増えており、その請求が連帯保証人にまで及ぶことによる家族や親族の“連鎖破産”が社会問題になりつつあり、連帯保証人を“頼みづらい”、”頼まれたくない”状況にあると言えるのかもしれません。

まとめ

保証人と連帯保証人について、以下のようにまとめることができます。

まとめ

  • 単純保証人は債務不履行が起こっても直ちに弁済を強いられることはない
  • 連帯保証人は債務不履行時に直ちに弁済を請求される立場にある
  • 単純保証人よりも連帯保証人の方が責任が重い

終わりに

いかがでしたでしょうか。

連帯保証人や身元保証人を引き受けることは一定のリスクを背負うことに他なりませんので、慎重に考え、引き受けるか否かを決定する必要があるのだと思います。

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