宅地建物取引業(宅建業)と不動産業の違いを詳しく解説します!

宅地建物取引業(宅建業)と不動産業の違い

不動産業と宅地建物取引業(宅建業)はいずれも土地や建物の取引を事業とする業種のことを言いますが、一体何が異なるのでしょうか。

今回は、両者の関係を詳しく解説します。

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不動産業

不動産業とは、不動産(土地や建物)の取引に関わる業種の総称です。

その業務は、不動産の売買や交換およびその代理と仲介(不動産取引業)、不動産の賃貸(不動産賃貸業)、不動産の管理(不動産管理業)と多岐に渡りますが、これらのいずれかの形で不動産と関わる業種が不動産業であると言ってよいでしょう。

例えば、私が事業として行っている賃貸住宅経営は不動産業の中の不動産賃貸業の1つです。

また、土地や建物の売買及び交換、売買、交換、賃借の仲介は不動産取引業に当たり、賃貸住宅やマンション等の管理は不動産管理業に該当します。

不動産業のうち、不動産取引業と不動産管理業(分譲マンションの管理のみ)は法律により規制を受けるものの、不動産業全体を規制する法律は存在しません。

詳細は後述しますが、宅地建物取引業(宅建業)は不動産業の中の不動産取引業の一種であるため、不動産業が宅地建物取引業を内包すると言うこともできます。

Point

  • 不動産業の業務は幅広く多岐に及ぶ
  • 不動産業は宅地建物取引業を内包する

不動産会社

不動産会社とは、不動産業を事業とする会社の総称であり、その業務内容は多様です

不動産の売買や交換、その代理や仲介、管理、賃貸等の不動産業全般を業務とする不動産会社もあれば、不動産管理業(ビルやマンション、賃貸住宅などの管理業務)や、不動産賃貸業(土地や住宅の賃貸)のみを事業とする会社もあるなどその形態は様々ですが、業務が多岐に渡る不動産業の性質を考えれば当然のことと言えるでしょう。

“〇〇不動産”を称しながらも実際の業務が宅地建物取引業に及ぶケースも少なくなく、その場合は宅地建物取引業免許を取得していなければなりません(宅地建物取引業については後述)。

Point

  • 不動産会社の形態は多様である。
  • その業務が宅地建物取引業に及ぶ不動産会社も多い。

宅地建物取引業

宅地建物取引業(宅建業)とは、宅地及び建物の①売買、②交換、③売買の代理、④売買の仲介、⑤交換の代理、⑥交換の仲介、⑦賃借の代理、⑧賃借の仲介を事業として行うものと定義されています(宅地建物取引業法第2条第2項)。

不動産業に内包される不動産取引業において、宅地と建物の取引に特化して事業を行うのが宅地建物取引業であると考えれば理解しやすいでしょう(上の図を参照)。

言い換えれば、宅地以外の土地の取引のみを事業とするのであればそれは宅地建物取引業ではありませんし、同じく不動産の管理(不動産管理業)や不動産の賃貸(不動産賃貸業)のみを事業とする場合も宅地建物取引業には該当しません。

また、不動産会社が行う住宅の賃貸借の仲介が宅地建物取引業に当たることもポイントです。

宅地建物取引業は宅地建物取引業法による規制を受けますが、これを業として行うには宅地建物取引免許が必要です。

宅地建物取引業の業務

  1. 宅地・建物の売買
  2. 宅地・建物の交換
  3. 宅地・建物の売買の代理
  4. 宅地・建物の売買の仲介
  5. 宅地・建物の交換の代理
  6. 宅地・建物の交換の仲介
  7. 宅地・建物の賃借の代理
  8. 宅地・建物の賃借の仲介

宅地建物取引業者

宅地建物取引業者(宅建業者)とは、その名の通り宅地建物取引業を業とするもののことを言いますが、①個人経営と②法人経営の2つの営業形態が存在します。

宅地建物取引業を行うには宅地建物取引業免許を取得する必要があり、宅地建物取引業免許を取得するには宅地建物取引業士を設置しなければなりません。

一般的には宅地建物取引業に特化して事業を行う業者を宅地建物取引業者と呼ぶことが多いようですが、不動産会社としてその他の業務(不動産管理業など)を行いつつ、同時に宅地建物取引業を行う業者も多くあります。

と言うよりも、住宅の賃貸借の仲介業務が宅地建物取引業に該当することを考えれば、その社号に関わらず、ほとんどの不動産会社が宅地建物取引業に携わっていると言うべきでしょう。

その場合において、当該業者は不動産会社であるとともに宅地建物取引業者でもあると言うことができます。

Check

不動産会社の社号(“〇〇不動産”など)を用いながら宅地建物取引業を行う業者も多い

まとめ

宅地建物取引業(宅建業)と不動産業の違い

不動産業は不動産の取引に関わる事業の総称であり、その業務は広く多岐に及びます。

宅地建物取引業は不動産業の1つである不動産取引業の中で宅地及び建物の取引を行うものですが、不動産業に内包されるものであり、不動産業の1種と言うことができます。

同時に、不動産会社の仕事である印象が強い住宅の賃貸借の仲介が宅地建物取引業に該当し、不動産会社が宅地建物取引業を業務として行うケースが少なくないことも覚えておきましょう。

終わりに

本投稿では、不動産業と宅地建物取引業の違いと、それに付随して不動産会社と宅地建物取引業者の業務について解説しました。

両者の関係は少々複雑ですが、不動産業会への就職を希望される方はもちろん、賃貸住宅をお探しの方や賃貸住宅の経営者にとっても理解しておくべき重要事項であると言えます。

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