健康への関心が高い方など、天然水やミネラルウォーターを愛飲されている方も多いと思いますが、両者は全く同じものではないことをご存知でしょうか。
今回は、その定義や両車の違いについて投稿してみたいと思います。
はじめに
天然水と聞けば、多くの人が、自然を流れる水や湧き水をイメージされると思います。
これらは、まさに自然の中にある水であり、人間により全く手が加えられていない水であると言えますね。
また、それらを原料として商品化されたものを想像される方もいるでしょう。
さらに極端な話をすれば、自然から採ってきた水を原料とする飲料であれば、全てが天然水であると考える人もいるかもしれません。
このように天然水の定義は曖昧であり、どこまでを天然水として認めるのかについては、なかなか難しい問題でもあるのです。
とは言え、答えを曖昧なままにするのは気持ちが悪いですし、何よりも、せっかくこのページを訪問してくださった方が納得できないはず。
そこで、参考資料として、農林水産省通達”ミネラルウォーター類の品質表示ガイドライン”をご紹介しようと思います。
4つの分類
このミネラルウォーター類の品質表示ガイドラインは、地下水を原料とする飲料水の品質表示を規定するもの。
これによれば、その品名には、以下4つのうちいずれかを記載しなければならないとされています。
- ナチュラルウォーター
- ナチュラルミネラルウォーター
- ミネラルウォーター
- ボトルドウォーター
①のナチュラルウォーターには、”特定の水源から採水された地下水を原水とし、沈殿、濾過、加熱殺菌以外の物理的・化学的処理を行わないもの”が該当します。
つまり、これがナチュラルウォーターの定義と言うわけですね。
”ナチュラルウォーターのうち、鉱化された地下水を原水としたもの”については、②ナチュラルミネラルウォーターと記載することになります。
”鉱化された地下水”と言う表現がわかり難いですが、地下を移動中や滞留中にミネラル成分が溶け込んだ地下水を指すとのこと。
天然のミネラル成分を含む地下水と言ったところでしょうか。
このナチュラルミネラルミネラルウォーターを原水とし、ミネラルの調整やばっ気、複数の水源から採水された水の混合が行われるものは、③ミネラルウォーターと記載されます。
そして、①〜③以外のものについては、④ボトルドウォーターもしくは飲料水と表記しなければなりません。
地下水を原料としながらも、何かしらの味をつけたり、果汁を混ぜたりしたものがこれに該当すると考えられます。
これら①〜④の中で、どこまでを天然水と呼ぶことができるのかを考えれば、天然水の定義が見えてくるのではないでしょうか。
ちなみにこの品名ですが、これは原材料や製造会社が記載されている表示欄にある項目であり、商品名とは異なることを覚えておいて下さい。
例えば、商品名が”元気になるミネラルウォーター”であっても、品名は”ナチュラルミネラルウォーター”であるようなケースも少なくないのです。
結論
そろそろ結論を導き出したいですが、ポイントは、ガイドラインにある①〜④に該当する水のうち、どこまでを天然水と呼ぶことができるかと言うことです。
これについては、やはり、成分の添加の有無が鍵になるのではないでしょうか。
何かしらの成分が人工的に添加されたものを天然水と呼ぶことには、少々難があるように思えますよね。
こうして考えれば、①ナチュラルウォーターと②ナチュラルミネラルウォーターまでが天然水に該当することになります。
地下水を採水し、殺菌処理のみを行ったのがナチュラルウォーターで、それに天然のミネラル成分が含まれるのがナチュラルミネラルウォーター。
両者とも成分の添加は一切ありませんが、ミネラルウォーターやボトルドウォーターとの決定的な違いがここにあるのです。
さて、天然水とはどんな水のことを言うのか、ようやくその答えが見えてきました。
その定義は、”特定の水源から採水された地下水を原水として、殺菌処理のみが行われた水”と言えると思います。
同時に、含まれる成分の有無や種類は問題にならないことも確認しておきましょう。
そして、日本で商品化されているものについては、品名の欄に、ナチュラルウォーターもしくは、ナチュラルミネラルウォーターと記載されているものに限ると言うことですね。
さらには、◯◯ミネラルウォーターと言う商品名で販売されている水が、実は天然水ではない場合もあることを覚えておいて欲しいと思います。
終わりに
なかなか面倒な話ではありましたが、天然水の定義をご理解いただけたでしょうか。
ミネラルウォーターや天然水と呼ばれる水を飲まれている方は、表示欄の品名をチェックし、本当に天然水なのかどうか確かめてみるのも面白いかもしれませんね。
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