引越し後に選挙があったら選挙権はどうなる? 投票の仕方を解説!

引っ越し後に選挙があったらどうする?

今年(2019年)は7月に参議院議員選挙が行われますが、タイミング悪く引っ越し後に投票日を迎える方も少なくないのではないでしょうか。

そこで今回は、引っ越し後に選挙が行われる場合の投票の仕方を解説します。

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投票は住民票がある市町村で行う

選挙における投票は、その選挙人名簿に名前が登録されている市町村(特別区を含む)で行います。

選挙人名簿への登録は、3月、6月、9月、12月の各月の1日を基準日として(定時登録)、また選挙の公示日の前日を基準日として(選挙時登録)行われますが、いずれも基準日の時点でその市町村の住民基本台帳に3ヶ月以上記録されている満18歳以上の日本人が対象とされます。

従って、引っ越し先の新住所地の市町村で投票を行うには、①転出届と転入届を提出して住民票を移す、②住民票を移してから3ヶ月以上が経過すると言う2つの条件をクリアしなければなりません。

なお、転出届や転入届、転居届の転出など住民票の移動については後述します。

Point

新住所地の市町村で投票するには転入届の提出から3ヶ月以上経過していることが条件

定時登録

選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日とし、それぞれの月の2日に行われますが、これを定時登録と呼びます。

選挙人名簿に登録されるのは、基準日の時点でその市町村の住民基本台帳に3ヶ月以上記録されている満18歳以上の日本人ですが、言い換えれば、登録基準日の3ヶ月前以前に転入届を提出し、その市町村に引き続き住んでいることが条件です。

選挙時登録

選挙人名簿への登録は選挙が行われるタイミングでも行われ、こちらは選挙時登録と呼ばれます。

選挙時登録は選挙の公示日(告示日)の前日を基準日とし、その時点でその市町村の住民基本台帳に3ヶ月以上記録されている満18歳以上の日本人が登録の対象とされますが、この条件は定時登録と変わりありません。

定時登録による選挙人名簿への登録が行われていない場合でも、選挙の公示日(告示日)の前日の時点で転入届の提出から3ヶ月以上が経過していれば、そこで選挙人名簿に登録されることになります。

引越し後の投票方法

同じ市町村内からの引っ越し

同じ市町村内(特別区を含む)に引っ越した場合、以前と変わらずその市町村の選挙人名簿に名前が登録されていますので、全ての選挙に投票することが可能です。

ただし、投票場所が変わる可能性がありますので必ず転居届を提出するとともに、選挙管理委員会に問い合わせるなどして投票場所を確認してください。

同じ都道府県内からの引っ越し

同じ都道府県内の他の市町村へ引っ越した場合、転入届の提出から3ヶ月以上が経過していれば新住所地の市町村の選挙人名簿に名前が登録されていますので、新住所地で行われる全ての選挙に投票することが可能です。

ただし、当然ながら旧住所地の市町村の選挙に投票することはできません。

転入届の提出から3ヶ月未満の場合は、転出届の提出から4ヶ月未満であれば旧住所地の市町村の選挙人名簿に名前が載っているため、旧住所地にて国政選挙及び都道府県の選挙に投票することが可能です。

この場合、不在者投票制度を利用することで、旧住所地に赴くことなく、新住所地で投票を行うことができます。

不在者投票制度とは!? そのやり方や期日前投票との違いを解説!
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なお、転入届の提出から3ヶ月未満であり、尚且つ転出届の提出から4ヶ月以上が経過している場合は旧住所地の市町村と新住所地の市町村のいずれの選挙人名簿にも名前が登録されておらず、全ての選挙に投票することができませんので注意してください。

他の都道府県からの引っ越し

他の都道府県から引っ越した場合、転入届の提出後3ヶ月が経過していれば新住所地の市町村の選挙人名簿に名前が登録されているため、新住所地の市町村で行われる全ての選挙に投票することが可能です。

当然ながら、旧住所地の県の選挙や市町村の選挙への投票はできません。

転入届を提出してから3ヶ月未満の場合は、転出届の提出後4ヶ月未満であれば旧住所地の選挙人名簿に名前が登録されており、国政選挙に限り旧住所地で投票することができます。

例によって、不在者投票制度を利用することで旧住所地へ赴くことなく、新住所地での投票が可能です。

転入届の提出から3ヶ月未満であり、尚且つ転出届の提出から4ヶ月以上が経過している場合はいずれの住所地の選挙人名簿にも名前が登録されておらず、全ての選挙に投票することができませんので、引っ越し後に速やかに転入届を提出しましょう。

住民票の移行に必要な手続き

転出届

住所変更を行うには、まずは旧住所地の市町村の役場に転出届を提出します。

提出期間は転出日(引っ越し日)の14日前から当日であり、転出届を提出すると転出証明書を発行してもらえますが、この転出証明書がないと新住所地へ転入届を提出することができませんので、転出届は必ず提出しなければなりません。

なお、転出届を提出してから4ヶ月以内であれば旧住所地の市町村の選挙人名簿に名前が登録されています(新住所地の市町村の選挙人名簿に名前が登録されている場合を除く)ので、転出届の提出から転入届の提出までの間隔が1ヶ月以内であれば、選挙が行われる場合にいずれかの自治体で投票することが可能です。

転入届

引っ越しが終わったら、新住所地の市町村の役場に転入届を提出します。

前述の通り、新住所地の市町村の選挙人名簿に名前が登録されるには転入届の提出から3ヶ月以上が経過していなければなりません。

転入届を提出する期間は引っ越してから14日以内ですが、転出証明書の他、印鑑、本人確認書類、マイナンバーカード等が必要です。

転出届を提出してから転入届を提出するまでに1ヶ月以上間隔が開いてしまうと、新住所地と旧住所地のいずれの市町村の選挙人名簿にも名前が登録されていない状態が発生し、選挙が行われた場合に一切投票できない可能性がありますので、引っ越し後速やかに転入届を提出しましょう。

転居届

同じ市町村内に引っ越す場合は転居届を提出します(特別区を含む)。

提出期間は引っ越し日から14日以内で、手続きには身分証明証(免許証など)、マイナンバーカード、印鑑が必要です。

同じ市町村内で引っ越す場合は従来通り全ての選挙に投票することが可能ですが、投票区(投票する場所)が変更される可能性がありますので、転居届を提出するとともに投票所の場所を確認して下さい。

まとめ

引っ越し後に選挙が行われる場合、転入届を提出してからの経過日数や引っ越しの形態(どこからどこに引っ越したのか)により投票の可否や投票場所が異なります。

まずは自身がどのパターンに該当するのかを確認し、確実に対応しましょう。

また、引っ越しの影響で投票所入場券が届かない可能性がありますが、入場券の有無は選挙権の有無とは全く関係ありませんので、入場券が来ないので投票できないと勘違いしないことが大切です。

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終わりに

今回は、引っ越し後に選挙が行われる場合の投票の仕方を解説しました。

転出届や転入届の提出のタイミングや引っ越し形態に影響されるものの、引っ越し後でも投票できる可能性が十分にあることを確認しておきたいと思います。

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