投票所入場券の疑問! 届かない場合や紛失した場合はどうする!?

投票所入場券が届かない

選挙の投票日には事前に郵送される投票所入場券(ハガキ)を持参して投票の会場へと向かいますが、この入場券は絶対に必要なのでしょうか。

今回は、投票所入場券が届かない場合や入場券を紛失した場合の対応について投稿します。

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投票所入場券とは

市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がない限り、選挙の期日の公示又は告示の日以後できるだけ速やかに選挙人に投票所入場券を交付するように努めなければならない。

公職選挙法施行令第31条第1項より

投票所入場券(単に“入場券”とも)は、選挙の投票場所や投票時間を選挙人に知らせる及び投票所での事務処理を円滑に行うために、市町村の選挙管理委員会が選挙人に交付する文書です。

各市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がない限り選挙の期日が公示された後にできるだけ速やかに選挙人に投票所入場券を交付するように努めなければなりません(公職選挙法施行令第31条第1項)。

文書と言っても投票所入場券はハガキ形式であり、選挙期日までに選挙人の元に郵送されます。

入場券はいつ届く?

前述の通り、市町村の選挙管理委員会は選挙期日の公示後に速やかに投票所入場券を交付しなければなりませんが、私たち選挙人の元には選挙の公示日の2~3日後に届くことが多いようです。

よって、期日前投票期間の初日(公示日の翌日)に投票所入場券が届いていないケースも考えられますが、その場合でも選挙人名簿に名前が載っていれば投票することが可能です。

届かない場合

投票所入場券は、投票所での選挙人名簿の照合を円滑に行う、選挙があることを選挙人に知らせる等の目的で交付されるものであり、絶対になければならないものではありません

仮に投票所入場券が届かない場合も、選挙権がある人(=選挙人名簿に登録がある人)は投票所で所定の手続きをすることで投票を行うことができます。

その際、住所や生年月日、氏名による本人確認が必要ですが、手続きをより円滑にするため免許証や保険証など身分を証明できるものを持参するとなおよいでしょう。

また、投票所入場券が届かず選挙期日や投票場所がわからない場合は、居住地の市町村の選挙管理委員会に問い合わせます。

紛失・忘れた場合

投票所入場券を紛失した、投票所に入場券を持参するのを忘れた場合も、入場券が届かない場合と同様に所定の手続きをした後に投票することができます。

もちろん、その人の名前が選挙人名簿に登録されていることが条件ですが、住所の変更や選挙権の停止がない限り投票できないことはないと考えてよいでしょう。

期日前投票宣誓書の付帯

最近では、投票所入場券に、期日前投票時にその理由を宣誓する期日前投票宣誓書が付帯することが多いようです。

その場合、期日前投票を行う人は必要事項を記載した宣誓書を期日前投票所に持参しますが、投票所入場券が届かない、または入場券を紛失した等の理由で期日前投票宣誓書がなくても、その人の名前が選挙人名簿に登録されていれば、例によって期日前投票を行うことができます。

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まとめ

投票所入場券は、選挙が行われることや投票場所などを有権者に知らせる目的、投票所での手続きを円滑にする目的で交付されるものです。

投票を行うために必ずしも投票所入場券が必要なわけではなく、その人の名前が選挙人名簿に登録されていれば問題なく投票をすることができますので、仮に入場券を紛失したり持参するのを忘れた場合にも投票を断念する必要はありません

まとめ

  • 市町村は選挙の期日の公示後にできるだけ速やかに投票所入場券を交付しなければならない
  • 投票所入場券は選挙が公示されてから2~3日後に届くことが多い
  • 投票所入場券がなくても選挙人名簿に名前が登録されていれば投票することができる

終わりに

今回は、選挙期日の前に郵送される投票所入場券について投稿しました。

投票所入場券は投票を行うために絶対に必要なものではありませんので、忘れたり紛失した場合にも決して諦めることなく、大切な1票を投じましょう。

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