選挙カーがうるさい! 通報や文句を言うのは法律で認められる!?

選挙カーがうるさい!

我が国では選挙期間中、候補者が選挙カーに乗り込み選挙区内を回るのが恒例となっています。

この選挙カーで行われる連呼行為がうるさく、時に迷惑に感じることもありますが、文句を言ったり通報することは法律で認められているのでしょうか。

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選挙カーと連呼行為

いざ選挙運動期間に突入すると選挙カーに乗った候補者が拡声器を使ってひたすら名前を連呼する光景を目の当たりにしますが、8時から20時の間に限りこの連呼行為を行うことが認められています(公職選挙法第140条の2第1項)。

従って、時間制限を厳守して選挙カーでの連呼行為を行う候補者は正当な行為を実践しているのであり、その違法性を問うことはできません。

法律厳守のもと行われる選挙運動に対しうるさいことを理由に文句を言うことは正当性に乏しく、選挙管理委員会や警察に通報しても相手にされないでしょうし、仮に不当にそれを妨害すれば選挙の自由を妨害した罪を問われ処罰の対象となります(公職選挙法第225条)。

もちろん、時間制限を守らず、8時から20時以外の時間帯に選挙カーで連呼行為を行うのは完全な違法行為であり、文句を言うにとどまらず、警察や選挙管理委員会に通報すべき事案と言えます。

連呼行為を行う理由

(車上の選挙運動の禁止)

何人も、第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第140条の2第1項ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。

公職選挙法第141条の3

合法とは言え何かとうるさい連呼行為を迷惑に感じる方も少なくないと思いますが、それには止むを得ない事情があることをご存知でしょうか。

と言うのも、実は移動中の選挙カーでの選挙運動は禁止されており、連呼行為のみが許されているのです(停止した車上での演説は合法)。

なぜ連呼行為以外が禁止され、連呼行為のみが許可されるのか理解に苦しみますが、候補者にしてみれば合法の範囲内で実践可能な連呼行為を必死に行っているわけで、うるさいからと言ってそれに文句を言うことは酷と言えるでしょう。

静穏を保つべき場所

(連呼行為の禁止)

前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園を言う。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。

公職選挙法第140条の2第2項

8時から20時の間であっても、選挙運動のための連呼行為を行う者は、学校や病院、診療所などの療養施設の周辺では静穏を保持するように努めなければならないとされています。

“努めなければならない”とはあくまでも努力義務であり、違反行為に対する罰則はありませんが、この規定に反して病院や学校の周辺で連呼行為を行い周囲の静穏を乱す行為は立派な法律違反であり、何よりもこれに迷惑する人がいる以上は、苦情を言う、あるいは選挙管理委員会に通報すべき事案と言えるでしょう。

もちろん、公共の施設内や駅のホーム、病院施設内などで連呼行為を行うこともできません。

静穏を保たれるべき施設

  • 学校
  • 幼稚園、幼保連携型認定こども園
  • 病院
  • 療養施設

違反を確認した場合

規定時間外に行われる連行行為をはじめ、公職選挙法に違反する行為を発見した場合には選挙管理委員会もしくは警察に通報します。

当該行為が明らかに公職選挙法違反であると言う確信を持てるのであれば警察に連絡するのが最善ですが、本当に選挙違反に当たるのかどうか疑わしい場合には、その確認を兼ねて選挙管理委員会に連絡するのがよいでしょう。

その他、選挙が公示される前に選挙運動を行う行為(事前運動)や、飲食物の提供なども選挙違反に該当します。

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まとめ

8時から20時の間に行われる選挙カーでの連呼行為は合法であり、その音がうるさいからと言って文句を言ったり警察に通報することは正当性を欠くものであり、合理的ではありません。

ただし、学校や病院の周辺、8時から20時以外に行われる連呼行為は公職選挙法に違反しますので、発見した場合には警察や選挙管理委員会に通報すべき事案と言えます。

まとめ

  • 8時から20時に行われる選挙カーでの連呼行為は合法である(文句を言っても無意味)
  • 8時から20時の間でも学校や病院の周辺で連呼行為を行い静穏を乱すことはできない
  • 移動中の選挙カーでは連呼行為以外の選挙運動をすることができない

終わりに

いかがでしたでしょうか。

何かとうるさく迷惑に感じることも多い選挙カーでの連呼行為ですが、候補者がそれを行う理由を理解すれば、致し方ないことと言えるのではないでしょうか。

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