選挙運動の期間と時間をチェック! 何日間何時まで運動できる!?

選挙運動の期間と時間

今年2019年は夏に第25回参議院議員選挙が予定されていますが、皆さんは選挙運動を行うことができる期間と時間帯を正しく理解されているでしょうか。

今回は、各種選挙の選挙運動期間と選挙運動を行うことができる時間帯について投稿します。

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選挙運動期間

選挙運動期間は選挙期日の公示日(告示日)から投票日の前日までであり、この期間に限り選挙運動を行うことができます。

厳密には公示日(告示日)に立候補届が受理され、選挙運動開始の準備が完了した瞬間から投票日の前日の23時59分までが選挙運動を行うことができる期間と言えますが、投票日に選挙ポスターとウェブサイト等の選挙運動用の文章・画像を掲示されたままにしておくことに問題はありません。

各種選挙の選挙運動期間
選挙の種類選挙運動期間
参議院議員選挙17日間
知事選挙17日間
政令指定都市の市長選挙14日間
衆議院議員選挙12日間
都道府県議会議員選挙9日間
政令指定都市の市議会議員選挙9日間
政令指定都市以外の市長選挙7日間
政令指定都市以外の市議会議員選挙7日間
町村長選挙5日間
町村議会議員選挙5日間

選挙運動期間は選挙の種類ごとに決められており、最も短いのが町村議会議員選挙および町村長選挙の5日間で、最も長いのが参議院議員選挙および知事選挙の17日間とされています。

選挙運動期間外に選挙運動をすることは許されず、事前運動として罰せられる可能性があります。

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運動できる時間帯

街頭演説や選挙カーでの連呼行為を行うことができる時間帯は朝8時から夜の8時までと決められており、その他の時間にこれらの運動を行うことはできません。

逆を言えば、その他の選挙運動(選挙ポスターの掲示や電話・ファックスによる投票の依頼、ウェブサイトの利用、電子メールを使っての投票依頼、SNSによる選挙運動など)には時間帯の制限がないため、1日を通して行うことが可能です。

選挙運動の内容と運動できる時間
選挙運動の内容運動できる時間
街頭演説8時〜20時まで
選挙カーでの連呼行為
電話かけ時間帯の規制なし
インターネットによる選挙運動
ポスターの掲示
屋内での演説会の開催
路上での声がけ
その他の選挙運動

街頭演説

(夜間の街頭演説の禁止等)

何人も、午後8時から翌日午前8時までの間は、選挙運動のため、街頭演説をすることができない。

公職選挙法第164条の6第1項より

街頭演説を行うことができるのは、午前8時から午後8時までです。

それ以外の時間帯に街頭演説を行うことは公職選挙法第164条の6第1項にて禁止されており、違反した場合には1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金刑に処せられます(公職選挙法第244条第6号)。

選挙カーでの連呼行為

(連呼行為の禁止)

何人も、選挙運動のために、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前8時から午後8時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために利用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。

公職選挙法第140条の2第1項より

候補者の名前などを繰り返し連呼するいわゆる“連呼行為”は、①演説会場並びに街頭演説にて行う場合、②8時から20時の間に選挙カーにて行う場合を除き禁止されています(公職選挙法第140条の2第1項)。

先述の通り街頭演説を行うことができる時間は午前8時から午後8時の間ですので、実際に連呼行為が可能な時間帯は8時から20時の間に限定されます

ただし、屋内で開催される演説会についての時間規制はなく、8時から20時以外の時間に連呼行為をすることが可能ですが、演説会は候補者の政策を訴えるために開催されるものであり、そこでわざわざ連呼を行う候補者はいないでしょう。

インターネットによる選挙運動

街頭演説や選挙カーを利用しての選挙運動とは異なり、ウェブサイトやSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等のインターネットを利用しての選挙運動には時間帯の制限がありません

よって、公示日または告示日に立候補届が受理された瞬間から選挙運動期間の最終日(=投票日の前日)23時59分まで24時間を通して行うことが可能ですが、選挙運動期間の最終日においては街頭演説や選挙カーでの選挙運動が終了する午後8時以降の最後の訴えに活用できます。

その性質から、ウェブサイトやTwitterは時間帯に関係なくいつでも候補者が自身の考えを発信すること並びに有権者がそれらを回覧することを可能にするものであり、とても画期的なツールであると言えるでしょう。

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なお、候補者がウェブサイト等に掲載した選挙運動用の文書や図画を選挙運動期間終了後にそのまま掲示し続けることに違法性はありませんが、選挙運動期間最終日の23時59分を過ぎてから新たにページを更新したり投稿することは厳禁です。

その他の選挙運動(電話かけ・ポスターの掲示・声がけなど)

その他の選挙運動(電話やファックスでの投票の依頼、ポスターの掲示による宣伝活動、屋内での演説会の開催、路上での声がけ等)にも時間の制約が設けられておらず、1日を通じて行うことができます。

選挙運動期間の最終日においては、インターネットを利用しての選挙運動と同様に、街頭演説および選挙カーでの選挙運動終了後の最後の一押しに有効な手段となり得ます

ただし、路上での声がけは街頭演説にならない範囲で行う必要がありますし、良識を疑われることがないように電話をかける時間帯にも注意しなければなりません(さすがに深夜はNG)。

前述の通り、選挙運動期間中に掲示したポスターを撤去せずに投票日を迎えることに違法性はありませんが、新たにポスターを掲示することは不可能です。

まとめ

選挙運動は選挙運動期間〔選挙期日の公示日(告示日)から投票日の前日まで〕にのみ行うことができます。

選挙運動を行う時間帯については、街頭演説と選挙カーでの連呼行為が8時から20時の間に限定されますが、その他の選挙運動には時間の規制がなく、24時間を通して行うことが可能です。

まとめ

  • 選挙運動は選挙運動期間〔公示日(告示日)から投票日の前日〕にのみ行うことができる。
  • 街頭演説と選挙カーでの連呼行為を行うことができるのは8時から20時までである。
  • 街頭演説と選挙カーでの連呼行為以外の選挙運動に時間規制はない。

終わりに

今回は、選挙運動を行うことができる期間と時間帯について投稿しました。

公職選挙法の規定は細かく理解が難しいですが、ルールを厳守して選挙運動を行い公正公平な選挙を実現しましょう。

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