差し入れは違法!? 選挙期間中の陣中見舞いには注意が必要です!

選挙期間中の陣中見舞い

選挙期間中に支持する候補者の事務所に陣中見舞いに行かれる方も少なくないと思いますが、善意での差し入れが法律違反に該当する可能性があることをご存知でしょうか。

今回は、選挙運動期間中の飲食物の提供について投稿します。

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選挙運動とは

選挙運動とは、特定の選挙において、特定の立候補者の当選を図ること及び特定の候補者を当選させないことを目的として有権者に働きかける行為を言います。

選挙運動を行うことができるのは公示日(告示日)から投票日の前日までであり、この期間が選挙運動期間に該当します。

飲食物の提供の禁止

(飲食物の提供の禁止)

何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。〔後略〕

公職選挙法第139条より

選挙運動期間中の飲食物の提供は、公職選挙法第139条によって禁止されています。

これにより、候補者が第3者に飲食物を振る舞うことはもちろん、陣中見舞いに選挙事務所を訪れた支持者が候補者や運動員に飲食物を提供することも許されませんが、誰であっても選挙運動において飲食物を提供してはならないのです。(例外として提供可能な飲食物については後述)。

ここで言う飲食物の提供とは、候補者や選挙運動員、事務所を訪れた支持者に飲食物を手渡すのみならず、レストラン等で食事を提供する行為も含まれます。

はじめから買収目的で行われる飲食物の提供は言うまでもありませんが、陣中見舞いとしての選挙事務所への差し入れや、講演会などのイベントの後に参加者が一緒に食事をする行為でさえも公職選挙法に抵触する可能性があることを覚えておきましょう。

Point

誰であっても、選挙運動において飲食物を提供することはできない

湯茶と菓子の提供は合法

選挙運動期間中の飲食物の提供が原則として公職選挙法違反であることを確認しましたが、例外として、湯茶および菓子の提供は可能とされています

ここで言う菓子とは煎餅や饅頭など一般的にお茶請けとして食されるものであり、ケーキやサンドイッチなどはこれに該当しません。

煎餅と饅頭がお茶請けとして認められケーキが認められないことが合理性を欠いていると思われる方も少なくないと思いますが、公職選挙法が成立したのは昭和25年(1950年)であり、当時は饅頭や煎餅に対しケーキやコーヒーが高価なものであると言う判断基準があり、時代が変わった現在でもそれが改正されていないことが原因と考えられます。

選挙中に提供できるものとできないものの例
提供してよい提供できない
  • お湯
  • お茶(緑茶)
  • コップに入れたウーロン茶
  • 煎餅
  • 饅頭
  • みかん、りんご
  • ペットボトルのウーロン茶
  • コーヒー
  • ジュース
  • ケーキ
  • サンドイッチ

また、お茶の提供について、日本茶(緑茶)は特に問題ないものの、ウーロン茶はコップに注いだものが提供可能で製品化されたものをペットボトルのまま提供することが許されないなど理解に苦しむところであり、時代に合わせて改正されるべき事項と言えるのではないでしょうか。

弁当の提供

(飲食物の提供の禁止)

〔前略〕ただし、衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において、選挙運動(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うもの及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党が行うものを除く。以下この条において同じ。)に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し、公職の候補者1人について、当該選挙の選挙運動の期間中、政令で定める弁当料の額の範囲内で、かつ、両者を通じて15人分(45食分)(第131条第1項の規定により公職の候補者又はその推薦届出者が設置することができる選挙事務所の数が1を超える場合においては、その1を増すごとに6人分(18食分)を加えたもの)に、当該選挙につき選挙の期日の公示又は告示のあった日からその選挙の期日の前日までの期間の日数を乗じて得た数分を超えない範囲内で、選挙事務所において食事するために提供する弁当(選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者が携行するために提供された弁当代を含む。)については、この限りでない。

公職選挙法第139条より

公職選挙法第139条において、選挙期間中に選挙運動員と労務者に弁当を提供することが認められています(政党が行う選挙運動を除く)。

提供可能な弁当の個数は1日あたり15人分(=45食分)で、選挙事務所の数が1つ増えるごとに6人分(=18食分)を増やすことができますが、政令で定める弁当料の上限(1食につき1,000円、1日につき3,000円)を超えない範囲でなければなりません。

金銭の寄付は可能

個人が立候補者に選挙運動費用を寄付することは合法です。

選挙運動に関わる寄付は物品、金銭又は有価証券にて行うことが可能ですが、飲食物の提供が禁止されている以上、陣中見舞いでの差し入れは実際には金銭に限定されると言っても過言ではないでしょう。

1個人が1候補者に対して行うことができる選挙運動に関する寄付の上限は年間150万円です。

なお、企業や労働組合が政治家個人および講演会に選挙費用を寄付することはできません。(政党及び政治資金団体への寄付は可能)。

当選祝い

当選した候補者に対する当選祝いは、選挙運動に関する寄付ではなく、候補者の政治活動に対する寄付に該当します。

政治活動に関する寄付については飲食物の提供が禁じられていないため、当選祝いとして飲食物を差し入れることが可能です。

なお、1個人から1候補者への政治活動に関する寄付の額の上限は年間150万円ですが、選挙運動に関する寄付とは異なり物品によるもののみが可能で、金銭や有価証券を寄付することは禁止されていますので注意しなければなりません。

まとめ

選挙運動期間中の飲食物の提供は原則として禁止されています。

陣中見舞いとして立候補者や選挙運動員に飲食物を差し入れることはもちろん、集会の帰りに複数人で食事をとる行為でさえも公職選挙法に抵触する可能性があることを覚えておきましょう。

まとめ

  • 選挙運動期間中の飲食物の提供は原則として禁止されている
  • 湯茶や饅頭などお茶請けとして食されるものに限り提供できる
  • 選挙運動期間中に候補者に選挙費用を寄付することは合法である

終わりに

今回は、選挙運動期間中の陣中見舞いと飲食物の提供について投稿しました。

善意の差し入れが思わぬ事態を招く可能性がある以上、選挙運動期間中の飲食物の提供には最新の注意を払う必要があります。

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