2013年4月に公職選挙法が改正され、インターネットを利用して行う選挙運動が可能になりましたが、実際にどのような運動を行うことができるのでしょうか。
今回は、インターネットを利用した選挙運動、いわゆる“ネット選挙”でできることを解説します。
インターネット選挙とは
インターネット選挙(ネット選挙)は、インターネットを利用した選挙運動のことを言います。
同じくインターネットを通じて投票を行う“ネット投票”とは別の概念であり、あくまでもインターネットを利用して行う選挙運動を意味しますが、本投稿でもこれに従うことを確認しておきます。
ネットでできる選挙運動
現在は、インターネット、具体的にはウェブサイトやブログ、掲示板、SNS、動画サービス、電子メールなどを利用した選挙運動を行うことができます。
ネット選挙でできること運動内容 | 候補者・政党 | 有権者 |
ウェブサイト | ○ | ○ |
ブログ・掲示板 | ○ | ○ |
SNS | ○ | ○ |
動画共有サービス | ○ | ○ |
動画中継サイト | ○ | ○ |
電子メール | ○ | × |
候補者はもちろん、有権者が特定の候補者を当選させるためにインターネットを利用した選挙運動を行うこともできますが(ウェブサイトやブログに“○○候補を当選させましょう”と書き込む行為など)、電子メールを利用して選挙運動を行うことができるのは候補者及び政党のみで、有権者がこれを行うことはできません。
なお、公職選挙法ではインターネットを利用する選挙運動のうち電子メールを利用する方法を除いたものを“ウェブサイト等を利用する方法”と規定しており、これらを利用して選挙運動を行う者にはそのコンテンツ上に自らの連絡先を表示することが義務付けられます。
ここで言う連絡先は、ウェブサイト等を利用して選挙運動を行う者のメールアドレスの他、返信用フォームのURL、Twitterのユーザー名でもよいとされています。
ホームページ
ウェブサイト(=ホームページ)を利用しての選挙運動は、インターネットを利用する選挙運動の中でも最もベーシックな方法と言えます。
候補者はもちろん、有権者がホームページを立ち上げ、特定の候補者を当選させる又はさせないための選挙運動を行うことも可能ですが、コンテンツ上に電子メールアドレスなどの選挙運動を行う者の連絡先を記載することを忘れてはいけません。
なお、選挙運動用のホームページ上の文章や画像をプリントアウトして散布する行為は禁止されています(公職選挙法第142条)。
ブログ・掲示板
ブログや掲示板を利用して選挙運動を行うこともできます。
掲示板の利用については、1つの投稿ごとに選挙運動を行う者の連絡先を掲示する必要がありますのでご注意ください。
SNS
SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を利用した選挙運動も広がりつつあります。
“Twitter(ツイッター)”や”Facebook(フェイスブック)”、”LINE(ライン)”、”Instagram(インスタグラム)”はSNSの代表とも言える主要ツールですが、特にツイッターについては選挙期間に関わらず普段から政治的意見の発信の場として利用されることも珍しくありません。
また、ツイッターはユーザー名そのものが選挙運動を行う者の連絡先として認められるため連絡先のメールアドレスの記載が不要ですから、最も簡単に選挙運動を行うことができるSNSのツールと言えるでしょう。
主なSNS
- Twitter(ツイッター)
- Facebook(フェイスブック)
- LINE(ライン)
- Instagram(インスタグラム)
動画共有サービス
動画共有サービスを利用しての選挙運動も多く行われています。
“YouTube”は言うまでもなくその代表であり、同サービス上では選挙とは関係なく普段より政治家が積極的に意見を発信していますし、動画を通じて自らの意見を発表することができる場として、多くの人にとって不可欠な存在であると言っても過言ではないでしょう。
その他、ニコニコ動画やAbemaTVなどの動画共有サイトもあります。
主な動画共有サイト
- YouTube
- ニコニコ動画
- AbemaTV
動画中継サイト
ストリーミングによる動画のライブ配信(=生中継)を行うことができる動画中継サイトを利用して選挙運動を行うこともできます。
最もメジャーな動画中継サイトは“ニコニコ生放送”であり、政治家の記者会見や国会中継が日常的に配信されていますが、近年では選挙期間中に各党の代表が集まり行われる討論番組も当たり前のようにライブ中継されるようになりました。
ニコニコ動画のみならず、YouTubeなどその他サービスでもライブ配信を行うことができます。
電子メール
立候補者及び政党等は、電子メールを利用して選挙運動用の文章や画像を散布し、有権者に訴えることができます。
ここで言う電子メールとは①SMTP方式と②電話番号方式のいずれかのシステムを利用するものであり、FacebookやLINEなどのメッセージ機能はウェブサイト等を利用する方法に該当するため、電子メールを利用する選挙運動には該当しません。
電子メールを利用しての選挙運動が許されるのは立候補者及び政党に限られ、有権者がこれを行うことは禁止されていますが、違反した場合には2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金刑に処せられる他、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第243条第1項第3号、公職選挙法第252条第1項及び第2項)。
また、選挙の種類によっては政党が電子メールを利用しての選挙運動を行うことができない場合もあります。
電子メールを利用する選挙運動ができる者選挙の種類 | 候補者 | 政党等 | |
衆議院議員選挙 | 小選挙区 | 候補者 | 候補者届出政党 |
比例代表 | 衆議院名簿登載者 | 衆議院名簿届出政党 | |
参議院議員選挙 | 選挙区 | 候補者 | 確認団体(当該選挙に所属候補者があるものに限る) |
比例代表 | 参議院名簿登載者 | 参議院名簿届出政党 | |
知事選挙 | 候補者 | 確認団体 | |
都道府県議会議員選挙 | 候補者 | 確認団体 | |
指定都市の市長選挙 | 候補者 | 確認団体 | |
指定都市の市議会議員選挙 | 候補者 | 確認団体 | |
指定都市以外の市長選挙 | 候補者 | 確認団体 | |
指定都市以外の市議会議員選挙 | 候補者 | × | |
町村長選挙 | 候補者 | × | |
町村長議会議員選挙 | 候補者 | × |
運動できる期間と時間
選挙運動を行うことができる期間(=選挙運動期間)は公示日から投票日の前日までの間です。
街頭演説や選挙カーでの連呼行為とは異なりインターネットを利用した選挙運動には時間の制限がないため、選挙が公示された瞬間から投票日前日の23時59分まで運動を行うことができます。
選挙運動期間終了後に選挙運動のために掲載したホームページやSNSへの投稿をそのままの状態にしておくことに違法性はありませんが、選挙運動期間の最終日の23時59分以後にページを更新したり、選挙運動のための投稿をすることはできません。
年齢制限
インターネットを利用するしないに関わりなく、18歳未満の人は選挙運動をすることができず、仮にこれを行った場合には処罰の対象となりますので十分な注意が必要です。
最近はLINEやTwitter等のSNSを利用している学生が多いだけに、彼らが意図せず選挙運動を行ってしまう可能性も否定できませんので、最悪の事態を避けるためには家族や学校の先生、その他一般の大人の指導を欠かすことができません。
もちろん若者が政治に関心を持つこと自体は良いことですが、法律違反を犯してしまっては元も子もありませんので、細心の注意を払う必要があります。
まとめ
候補者及び政党、有権者はインターネットを利用して選挙運動を行うことができますが、コンテンツ上への連絡先の掲示や、電子メールの扱いなど注意すべき点があります。
まとめ
- 現在はインターネットを利用して選挙運動を行うことができる
- 電子メールを利用する選挙運動は候補者と政党のみが可能で、有権者が行うことはできない
- Web上のコンテンツには選挙運動を行う者の連絡先を掲示する必要がある
終わりに
今回は、インターネットを利用して行う選挙運動についての詳細を投稿しました。
ネットの利用により多くの人が選挙運動に関わることは非常に望ましいことと言えますが、ルールを厳守し、クリーンな選挙を実現させましょう。
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