副業禁止規定は憲法違反!? でも会社が副業を禁止するのはなぜ?

副業の禁止

最近ではアフィリエイトをはじめとする副業を行う人も少なくありませんが、この副業を禁止している企業も多く存在します。

なぜ、企業は労働者の副業を認めないのでしょうか。

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副業とは

副業とは収入を得るために行う本業以外の仕事の総称であり、“兼業”、“サイドビジネス”と呼ばれることもあります。

例えば、本業の傍らで行うアルバイトや内職、賃貸経営などがこれに該当する他、近年チャレンジする人が増えている“ネットビジネス”も副業と呼べるでしょう。

ところが、これらの副業は総じて禁じられる場合が多く、多くの会社がその就業規則にて労働者の副業を禁止しているのが現状でもあります(いわゆる“副業禁止規定”)。

副業禁止の違法性

労働者が副業を行うことに違法性はありません。

日本国憲法第22条は職業選択の自由を認めており、憲法の意を受けて、労働法にも副業を禁止する規定は存在しないのです(そもそも“副業”の法的な定義が存在しない)。

よって、企業が労働者の副業を禁ずる行為を憲法違反と考えることも可能ですが、裁判所の判決では本業の遂行に支障が生じるような副業、会社の秩序を侵害したり対外的信用や体面を傷つけるような副業を制限することはよいとしています。

また、労働基準法に基づき厚生労働省が発表するモデル就業規則では、①労務提供上の支障がある場合、②企業秘密が漏洩する場合、③会社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合、④競業により企業の利益を害する場合には、企業は労働者の副業を禁止又は制限できるとされています。

これについては、労働者が副業を禁止又は制限されることがあっても、それはあくまでも労使契約に係わり企業が作成する就業規則によるものであり、法律により副業が禁止又は制限されるのではないことに注意しましょう。

Point

  • 副業を行うことに違法性はない
  • 企業による労働者の副業の禁止を憲法違反とする考え方も存在する
  • 就業規則により労働者の副業が禁止又は制限される場合がある

公務員の副業の禁止

民間企業で働く労働者が行う副業に違法性はありませんが、公務員(特別公務員を含む)の副業は法律により原則として禁止されています(国家公務員法や地方公務員法、自衛隊法などによる)。

公務員は国民全体への奉仕者であり、職務の中立性や公平性を問われる立場であると同時に、その職務上の注意力の全てを職務遂行のために用いなければなりません。

従って、副業により特定の個人や団体の便宜を図る可能性があってはならず、必要な体力と注意力が失われ職務遂行に支障が生じることが許されない以上、公務員の副業禁止は極めて妥当なルールであり、当然のことと言えるでしょう。

副業を禁止する理由

話を一般企業に戻しますが、会社はなぜ従業員の副業を禁止するのでしょうか。

その理由を調べてみると、労働者の副業により①本業の業務遂行に支障が出る、②社員が過重労働に陥る、③情報が漏洩する恐れがある、④社員の会社への忠誠心が失われる、⑤人材が流出することなどを懸念しているようです。

会社が副業を禁止する理由

  • 本業の職務遂行に支障が生じる
  • 社員が過重労働に陥る
  • 情報が漏洩する恐れがある
  • 労働者の会社への忠誠心が失われる
  • 人材が流出する

本業への悪影響

副業を行うことで労働者の休息時間や睡眠時間、勉強時間が減るなどして本業の業務遂行に支障が出る恐れがあると言うのは、企業が労働者の副業を禁止する理由の1つです。

例えば、副業により社員の遅刻や欠勤が増えるとすれば、言うまでもなく企業にとっては喜ばしいことではないでしょう。

それにしても、休息時間や睡眠時間はわかりますが、“勉強時間”って…。

業務に関する勉強を労働時間外に行わせようとする企業のブラックな体質を垣間見ることができますが、多くの企業にこのような悪しき文化が蔓延っていると思うと本当に嫌になります。

社員の過重労働

副業により社員が過重労働に陥いる恐れがあることも、企業が副業を禁ずる1つの理由です。

実は副業が原因であったとしても、社員が体調を崩した場合はあくまでも本業が原因と判断され、会社が責任を追及される可能性がありますから、企業にとっては確かに迷惑な話かもしれません。

情報の漏洩

情報の漏洩も憂慮すべき事案です。

労働者が本業に携わる過程で身につけた知識や技術、さらには企業内秘密を利用し、本業と同じまたはそれに関連する副業を行うことで企業にとって重要な機密情報が流出する恐れがあり、企業がこれを警戒するのも当然と言えるでしょう。

会社への忠誠心の崩壊

こちらも企業にとっては憂慮すべき事案です。

有り体に言えば、総じて企業は労働者を従属させんとするものであり、“会社があるからこそお前の生活が成り立つ、だから会社への忠誠は絶対なんだ”と思い込ませて、都合よく従業員を使い回そうとするもの。

そこで労働者が副業により一定の収入を得るならば、生活の糧となる賃金を支払ってくれる会社の存在意義が減少し、社員の企業への忠誠心が失われることは言うまでもありません。

仮に社員が副業で本業と同等、ましてそれ以上の収入を得でもすれば雇用主と労働者の立場が逆転し、何かにつけて労働者が強気に振る舞い、最悪の場合は給料のアップなどの無理難題を要求される可能性すら否定できないわけですから、企業にとっては決して看過できない事案なのです。

人材の流出

副業をきっかけに人材が流出してしまう可能性も無視できません。

人間にとって人間関係ほど厄介なものはなく、それに最も気を使う場所は他でもなく会社ですが、今やほぼ全ての人が上下関係をはじめとする社内での理不尽な人間関係にうんざりしながらも仕方なく働いているのが現実です。

このような現状の中で副業で一定の収入を得られる人間が会社を辞めるのは極めて合理的なことであり、仮にも会社に頼らずに生活できる人物が自由を捨ててまでサラリーマンを続ける理由があるでしょうか。

副業により優秀な人材あるいは会社にとって重要な地位を占める人材が流出してしまうことを企業は恐れているのです。

懲戒・解雇の可能性

副業を理由に会社から懲戒を受けたり、解雇を言い渡される可能性があります。

憲法が職業選択の自由を認めており、企業による労働者の副業規制が憲法違反に当たる可能性がある以上は会社としても簡単に懲戒を行うことはできませんが、副業により①本業の業務遂行に支障が出ている、②企業秘密が漏洩している、③企業の信用や信頼関係が破壊されている、④競業により企業の利益が害されている場合はこの限りではありません。

前述のモデル就業規則にて、上記の①〜④に該当する場合には企業が労働者の副業を禁止又は制限できると規定されており、企業もこれに従い就業規則を作成している蓋然性が高く、就業規則違反を理由に当該労働者が懲戒あるいは解雇される可能性は十分にあるでしょう。

裁判にて、副業による本業への支障や機密漏洩、競業による企業の利益の損害を理由に当該労働者の解雇が正統と認められた事例もあります。

副業を理由に懲戒・解雇され得るケース

  • 労務提供上の支障がある(遅刻や欠勤が増えるなど)
  • 企業秘密を漏洩する
  • 会社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある
  • 競業により企業の利益を害する

まとめ

副業とその禁止について話を整理すると、我が国において副業を禁止する法律はなく、逆に企業による社員の副業の禁止を憲法違反とする考えがある一方、実際には就業規則により労働者の副業が部分的に禁止又は制限されることが多く、裁判所もこれを認めているのが現状であると言えます。

もちろん、就業規則に違反しない範囲での副業は何ら問題なく、企業がそれを禁止または制限する理由はありませんし、そもそも就業規則により副業が禁止されていない環境において労働者の副業が問題視されることはありません。

まとめ

  • 副業を禁止する法律はない
  • 企業による労働者の副業の禁止又は制限を憲法違反と解釈する考え方も存在する
  • 就業規則により労働者の副業が禁止又は制限される場合がある
  • 就業規則に反する形での副業を理由に労働者が懲戒・解雇される可能性がある

終わりに

今回は、企業による社員の副業禁止の違法性と企業が副業を禁止する理由について投稿しました。

就業規則で労働者の副業を禁止または制限する企業が多いことは事実ですが、それに反しない範囲での副業なら全く問題ありませんし、いつ会社に万が一のことが起きても不思議でない時代ですから、パソコン1台で始められるアフィリエイトくらいはチャレンジしておくべきかもしれませんね。

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