“消火栓”と“防火水槽”、いずれも日常的に耳にする言葉ではありますが、皆さんは両者の違いをご存知でしょうか。
私自身も疑問に思い、色々と調べてみたので早速その結果を投稿しようと思います。
消防水利
消防・消火活動を行う際に利用する水利施設を“消防水利”と言います。
消防庁発表の“消防水利の基準第2条第2項”によれば、①消火栓、②防火水槽、③河川・溝等、④濠・池等、⑤海・湖、⑥井戸、⑦下水道がこれに該当するとされていますが、今回のテーマである消火栓と防火水槽も消防水利の1つであることがわかりますね。
それにしても、下水道までもが消防水利に含まれることには驚きを隠せませんが…。
消火栓
消火栓は消防水利の1つですが、具体的には水道管中に設けられた給水栓のことを言い、そこから給水される水は普段私たちが利用している水道水に他なりません。
形状の違いに注目すれば、地面の中に設けられる“地下式消火栓”と地上に立管が姿を表している“地上式消火栓”の2種類があり、使用用途の違いを言えば消防による消火活動に用いられるものと一般人でも利用可能なもの、さらには屋内に設けられるものなど様々なタイプの消火栓が存在します。
細かなことを言えばきりがありませんが、いずれの場合も水道管とつながっていて消火の際には水道水が利用される点が最大の特徴と考えてよいでしょう。
防火水槽
コンクリート製のタンクを地中に設け、そこに水を貯めておく設備を防火水槽と言います。
消火栓と同じく消防水利の1つですが、予めタンクに溜めてある水をポンプで吸い上げて消火に利用するものであり、直接水道管から水を確保する消火栓との最大の違いがこの点にあると考えてよいでしょう。
また、溜めてある水を組み上げる単純な仕組みのため災害時に水道管が影響を受けた場合でも問題なく使用できると言うメリットがあり、阪神大震災以後は設置数が増加しています。
駐車の禁止
(駐車を禁止する場所)
車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げる道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りではない。
(第1~第3号省略)
4 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
道路交通法第45条第1項より
ここまでは消火栓と防火水槽の違いについて投稿してきましたが、両者に共通する事項として“駐車の禁止”があります。
“道路交通法第45条第1項第4号”において、消火栓並びに防火水槽から5メートル以内の場所への駐車が禁止されており、これに違反すると“駐停車違反”に問われますのでご注意下さい。
終わりに
今回は消火栓と防火水槽の違いについて投稿してきましたが、水道管と直接つながっているのが消火栓、地下タンクに水を溜めておくのが防火水槽と覚えておけばよいと思います。
これらの消防水利があってこそ迅速かつ的確な消火活動を行うことができる一方、火事の発生防止が何よりも大切であることも事実ですから、普段から火の用心を徹底しましょう。
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