駐車場にも消費税が!? 課税の場合と非課税の場合の違いを解説!

駐車場と消費税

所有する土地を駐車場として貸し出し収益を得ている方も多いと思いますが、“駐車場にも消費税がかかる”場合があることをご存知でしょうか。

今回は、この駐車場と消費税の関係を解説します。

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駐車場と消費税

土地の貸付や譲渡は原則として消費税の課税対象ではありませんが、“建物や駐車場など施設の利用に付随して土地が利用される場合”には課税の対象となります(消費税法施行令第8条、消費税法基本通達6-1-5)。

具体的には、①地面の整備(アスファルト舗装や砂利引き等)が行われている、②フェンスや駐車マス、建物が設置されている、③野球場やプール等の施設の利用に伴い土地が使用される、④駐車している車両の管理を行っているのいずれかに該当する場合には課税の対象となり、事業主は消費税を納入する義務を負います。

その一方で、上記の条件に該当しないケース、例えば空き地を整備せず個人に貸し付けているような状況(青空駐車)では、結果的にその土地が駐車場として利用されていても課税の対象とはなりません。

ただし、この場合にもその土地の貸付期間が1ヶ月未満であれば課税の対象とされます(消費税法基本通達6-1-5)。

消費税の課税対象となる場合と非課税の場合の例
土地の利用状況課税の有無
コインパーキングを経営している課税
月極め駐車場を経営している(地面の舗装、駐車マスあり)
テニスコートの駐車場として土地を貸し付けている
駐車してある車両の管理業務を行っている
空き地をそのまま個人に貸している(青空駐車)非課税

アパート・マンションの駐車場

駐車場付きの一戸建の賃貸住宅は駐車場も含めて住宅が貸し出されていると考えられるため、消費税の課税対象にはなりません。

アパートやマンション等の集合住宅にも同様の考え方が適用されますが、①入居者について1戸当たり1台分の駐車スペースがある、②全戸に駐車場が設けられている、③住宅の家賃と駐車場代を分けていないの3つの条件全てを満たす必要があります。

1つでも逸脱してしまうと消費税の課税対象となりますので注意してください。

また、駐車場はあくまでも住宅または住宅の一部に付随すると認められる必要があり、例えばマンションに対して道路を挟んだ向かいにある土地を駐車場として利用させている場合には非課税にはならず、貸主は駐車場分の消費税を納入する義務を負います。

免税事業者の免税

土地の貸付が消費税の課税対象になる場合でも、貸主が免税事業者であれば納税を免除されます

“免税事業者”とは、その課税期間の基準期間における課税売上高(消費税の課税対象となる売上高=税抜価格)が1,000万円以下の事業者のこと。

また、ここで言う“課税期間の基準期間における課税売上高”とは、個人事業主の場合は原則として前々年の課税売上高、法人の場合は前々事業年度の課税売上高を指します。

No.6501 納税義務の免除|国税庁

以上から、単に個人が使用していない小さな土地を車数台用の駐車場として貸し付けている程度の話であれば、例えその形態が消費税の課税対象であっても納税が免除されるため、実際に消費税を納入する必要はないと考えてよいでしょう。

終わりに

今回は、駐車場と消費税の関係について投稿しました。

その土地の貸し出し形態次第では消費税の課税対象となることを理解し、該当する場合には適切に対応しましょう。

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