“選挙期日の公示”、“選挙期日の告示”はどちらも正しい表現ですが、両者の意味や使い分けが今ひとつよくわからない方も多いのではないでしょうか。
今回は、その疑問を解決します。
公示と告示の意味
“公示”と“告示”は、いずれも公の機関が一定の事柄を一般公衆が知ることができる状態に置くこと、つまり一般の人々に知らせることを言います。
(公示)
おおやけの機関が、一般の人に広く知らせるために発表すること。
goo国語辞書より
(告示)
国家や地方公共団体などが、ある事項を公式に広く一般に知らせること。また、そのもの。
goo国語辞書より
選挙期日の公示・告示
公示および告示の代表的な例として、選挙の施行および選挙期日(投票日)の告知がありますが、国政選挙では公示、その他の選挙では告示が使われます。
日本国憲法は天皇が国事行為として選挙の施行を公示することを規定しており、衆議院議員選挙と参議院議員選挙では天皇がその選挙期日を公示します(日本国憲法第7条第4号)。
知事選挙や県議会議員選挙、市町村長選挙など国政選挙以外の選挙では、選挙管理委員会が選挙期日の告示を行うこととされています。
選挙期日の公示・告示後には立候補の届出が行われますが、そこから選挙期日(投票日)の前日までの間に限り選挙運動を行うことができます(選挙運動期間)。
国政選挙の補欠選挙の告示
国政選挙の補欠選挙においては、その告知は天皇の行う国事行為とはされていません。
よって、衆議院議員選挙および参議院議員選挙では、それぞれの都道府県の選挙管理委員会が選挙期日の告示を行います。
まとめ
公示と告示は、いずれも公の機関が一定の事項を広く一般公衆が知り得る状況に置くことを意味しますが、選挙においては国政選挙では公示、その他選挙では告知が使われます。
国政選挙(衆議院議員選挙および参議院議員選挙)では国事行為として天皇が選挙期日を公示し、その他選挙では選挙管理委員会が選挙期日を告示すると覚えておきましょう。
Point
- 国政選挙の選挙期日は天皇が公示する(補欠選挙は例外)
- 国政選挙以外の選挙の期日は選挙管理委員会が告示する
終わりに
今回は、我が国の選挙における“公示”と“告示”の違いを解説しました。
選挙の種類により両者が使い分けられることがポイントですが、衆議院議員選挙と参議院議員選挙では公示が、その他選挙では告示が使われることを再度確認しておきます。
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