飲食店やコンビニの店長は管理職なので残業代が出ないと言う人も少なくありませんが、果たして本当なのでしょうか。
今回は、その答えを明らかにしようと思います。
管理職とは
実は“管理職”の明確な定義は存在しません(そもそも労働法に管理職と言う言葉はない)。
一般的には“様々な管理業務を行う人”の総称の意味で用いられ、また課長以上を管理職とする企業が多いとも言われていますが、実際にどの地位にいる人を管理職として扱うかはあくまでも企業が独自のルールに基づいて決定しているに過ぎず、管理職の法的根拠は存在しないのです。
同じく、管理職には残業代を支給せずともよいなどと言う法的根拠が一切存在しないことも非常に重要な事項ですが、詳細は次の“管理監督者と残業代”を参照下さい。
管理監督者と残業代
業務の監督若しくは管理の地位にある者、機密の事務を取扱う者を“管理監督者”と言います(労働基準法第41条第2号)。
管理監督者は管理職とは異なり法的根拠を持つ概念であり、労働基準法が定める労働時間、休息、休日についての規定を受けません(管理監督者でない労働者に対しては厳守)。
管理監督者に適用されない規定労働時間 | 1日8時間、週40時間を超えて労働させてはならない。残業させた場合は法律で定める残業代を支給するなど。 |
休息時間 | 1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は60分以上の休憩を与えなければならない。 |
休日 | 1週間に1日以上もしくは4週間に4日以上の休日を与えなければならないなど。 |
よって、管理監督者に対して残業代が支給されないことに違法性はありませんが、企業が言うところの管理職と管理監督者を誤って、あるいは意図的に混同し、支給すべき残業代を支払わない企業が少なからず存在することは大きな問題なのです(いわゆる“名ばかり管理職”問題)。
管理監督者の定義
以下に該当する場合は管理監督者として認められるとされています。
管理監督者の条件
- 重要な職務・権限を付与されている
- 勤怠管理を受けない
- 給与面で優遇されている
重要な職務と権限を有している
管理監督者として認められるには、業務上の重要な職務と権限を有していなければなりません。
重要な職務と権限を有するとは、経営者と一体的な立場で業務に携わること、企業経営に直接関与することであり、さらに具体的に言えば、部下の採用や解雇、配置などの人事権や従業員の給与を決定する権限を持つことを意味します。
この点について、例えば大手飲食店の店長が店舗の人員確保や従業員の勤務シフトを決める権限を有する程度では企業全体の経営に関与しているとは認められないようで、日本マクドナルド事件における裁判ではこれと同様の境遇にあった店長が管理監督者に該当しないと判断されました。
勤怠管理を受けない
勤怠管理を受けないことも、管理監督者に該当するための条件と言えます。
出退勤時間を管理されず、自身の労働時間や労働量を自ら決定できる人が管理監督者に該当しますが、言い換えれば、所定の時間での出社を義務付けられている、上司の許可なしに出退勤の時間を決められない従業員は管理監督者として認められません。
形式ではなく実態で判断されることもポイントで、同じく日本マクドナルド事件では、人員不足により店長が月100時間以上の残業を強いられており、形式上はそうであったものの実際には自身の労働時間を決定できる状況になかったとして、当該店長を管理監督者として認めることはできないと判断されています。
給与面で優遇されている
業務上の重要な職務と権限を有することは大きな責任を背負うことでもありますが、それに相応する待遇、つまり給与や賞与面で優遇されている人物が管理監督者に該当します。
残業代が支払われない分を差し引いてもなお、給与やその他手当により一般の従業員よりも高額な報酬を得ていなくてはなりません。
従って、よく耳にする“管理職になったら残業代が出ない分以前より給料が減った”と言うケースにおいては、当該人物を管理監督者として認めることは難しいでしょう。
店長は管理監督者なのか?
上記の定義に照らし合わせ、飲食店やコンビニの店長が本当に管理監督者に該当するのかを検証してみると、実際はそうではないにも関わらず残業代が支払われない悪質な欺瞞が横行している事実が明らかになります。
全国展開される大手飲食店の店長を例に挙げると、彼らは自身の勤務時間を自由に決定できる場合が多く、アルバイトの採用や店舗における人員配置を行う権限を持ちますが、人事権の行使はあくまでもその店舗に限定され、企業全体としての経営判断や決裁権を有するわけではありません。
よって企業における重要な職務と権限を有しているとは言えませんし、長時間働いているにも関わらず店長の給料の額が残業代が支給される一般社員を下回るケースも珍しくなく、剰え人手不足で自ら毎日働き続けることを余儀なくされる店長に労働時間の自由裁量があると言えるでしょうか。
もちろん、数カ所しか店舗を持たず各店舗の店長の意見が企業の運営方針を左右する場合や、当該社員が複数店舗の店長を兼任し日々の業務が企業そのものの意思決定となるような状況では、彼ら店長が管理監督者として認定される可能性はあるでしょう。
しかし、実際は管理監督者に該当しないにも関わらず“管理職”を理由に店長への残業代の支払いを行わない企業が多く存在するのが現状であり、言い換えれば、現在我が国には実は残業手当を受け取る権利がある店長が少なからず存在するのです。
残業代の請求方法
管理職であることを理由に本来支払われるべき残業代が支給されない場合は、自らが管理監督者に該当しない根拠を示し、未払い分の残業代を会社に請求する必要があります。
会社が然るべき対応を取らなければ労働基準監督署に通告すべきですし、さらに必要とあれば会社を相手に訴訟を起こしても構いません。
不当な残業代の未払いに対しては、自分自身のためにも、そして企業の悪しき体質によりサービス残業を強いられている仲間たちのためにも、勇気を出して行動する必要があるのです。
まとめ
今回の話を総括すると、以下のようにまとめることができます。
まとめ
- “管理職”に法的な定義はない
- 残業代が支給されないのは管理職ではなく管理監督者である
- 飲食店などの店長は管理監督者に該当しない場合が多い
- 本来は残業代を支給されるべき店長が少なからず存在する
終わりに
いかかでしたでしょうか。
実際に店長として勤務されている方は自身の待遇を確認し、不当な残業代の未払いがある場合にはそれを放置することなく、毅然と対応しましょう。
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