“領収証”と“領収書”、いずれも日常的に目にする機会が多い言葉ですが、両者の意味の違い、あるいはどちらが正しい書き方なのかをご存知でしょうか。
私自身も答えが気になり、色々と調べてみたので、早速その結果を投稿します。
どちらも同じ意味
はじめに結論を言うと、“領収証” と“領収書”に意味の違いはなく、いずれも金銭等の受け取り事実を証明する目的で発行される書類を言います。
役所や金融機関には領収証として、民間企業には領収書として発行される機会が多いとも言われていますが、どちらかが正しくてどちらかが間違っているわけではありません。
ちなみに、製品化されたものには“領収証”と記載されています(コクヨ製など)。
辞書を引くと…
辞書には“領収書”として記載されており、“領収証”で引くと“領収書に同じ”と記載されています。
金銭を受け取ったしるしに書いて渡す書き付け。受取(うけとり)。受領書。領収証。レシート。
goo辞書より
法律上は
民法では“受取証書”
民法には、“受取証書”とあります(民法第480条および第486条)。
よって、領収証ならびに領収書の法律上の正式な名称は受取証書であると言ってもよいのかもしれません。
受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
民法第480条より
印紙税法では“受取書”
印紙税法には、“受取書”と記載されています(印紙税法別表第1課税物件表)。
また、同法に関連しての国税庁の発表によれば、領収証は受取書の1種であると理解することが可能です〔タックスアンサー(よくある税の質問)No.7105〕。
金銭又は有価証券の受取書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されます。受取書とは、その受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。したがって、「受取書」「領収証」「レシート」又は「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などど記入したものや、お買上表などでその作成の目的が金銭又は有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問 NO.7105より)
同じく、領収証やレシート、預かり書の他、請求書や納品書などに代金の受領が完了している旨が記載された書類も受取書としての効果を有することを確認できますが、解釈上は“領収書”もこれに準ずると理解して間違い無いでしょう。
収入印紙の貼付
領収書、領収証、受取書、受取証書などのフォーマットに関わらず、その書類が売上げ代金に係る金銭又は有価証券の受け取り事実を証明するものであり、記載する金額が5万円以上の場合は原則として印紙税の課税対象となります。
よって、領収書(これに準ずるものを含む)の交付者は当該書類に収入印紙を貼付し、消印をして印紙税を納入しなければなりません。
領収書に記載する金額と貼付する収入印紙5万円未満 | 非課税 |
5万円以上〜100万円以下 | 200円 |
100万円越〜200万円以下 | 400円 |
200万円越〜300万円以下 | 600円 |
300万円越〜500万円以下 | 1,000円 |
500万円越〜1,000万円以下 | 2,000円 |
1,000万円越〜2,000万円以下 | 4,000円 |
2,000万円越〜3,000万円以下 | 6,000円 |
3,000万円越〜5,000万円以下 | 10,000円 |
5,000万円越〜1億円以下 | 20,000円 |
1億円越〜2億円以下 | 40,000円 |
2億円越〜3億円以下 | 60,000円 |
3億円越〜5億円以下 | 100,000円 |
5億円越〜10億円以下 | 150,000円 |
10億円越 | 200,000円 |
領収書の作成に際し印紙税の課税対象となる場合には、忘れずに収入印紙を貼付して下さい。
まとめ
話をまとめると、領収証と領収書の間に意味の違いはなく、いずれも金銭等の受領を証明するために発行される証書であると言うことができます。
よって、書類の発行時にはどちらの名称を用いても問題ありません。
また、領収証と領収書の他に、受領書や受取書、レシート等も同様の効力を持ちますが、それらの形式に関わらず、記載金額が5万円に達する場合には収入印紙の貼付を忘れないことが大切です。
まとめ
- 領収証と領収書に意味の違いはない
- 受取書、受取証書、レシート、その他金銭等の受取を証明する書類も同じ効力を持つ
- 製品化されているものには“領収証”と記載されている
終わりに
いかがでしたでしょうか。
領収証と領収書に意味の違いはありませんが、今後これらの書類を目にする時には、どちらの名称が用いられているかチェックしてみるのも面白いのではないでしょうか。
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